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障害者就職情報104 > 政府企業の対応 > 「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」並びに「障害者雇用対策基本方針(案)」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会の答申について

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」並びに「障害者雇用対策基本方針(案)」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会の答申について

2008年2月26日、厚生労働省のHPにおいて

「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」並びに「障害者雇用対策基本方針(案)」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会の答申について

が公開されました。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0226-1.html

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厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長菅野和夫明治大学法科大学院教授)に対して、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」並びに「障害者雇用対策基本方針(案)」について別添1及び別添2のとおり諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添3及び別添4のとおり答申が行われた。

厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに法令の改正に向けて作業を進めることとしている。
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労働政策審議会の答申書を見ると、「案は概ね妥当であるが、このご時世において中小企業が身体障害者の雇用を進める際の支援が必要である」と付け加えられています。

概要をざっと見ると以下の通りです。

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【今後の施策の方向性】
・ 雇用率制度による指導を推進するとともに、平成20 年の法改正に基づく障害者雇用納付金制度の適用対象拡大の着実な実施U等により、障害者の職場を拡大

・ 精神障害者について雇用義務の対象とするための環境が早急に整うよう、雇用支援を一層推進・ 厳しい経済情勢にかんがみ、職場定着支援や生活面も含めた支援等により雇用の継続・安定を図るとともに、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的かつ計画的・段階的に推進

・ 雇用、福祉等の関係機関の密接な連携、福祉・教育も含め地域で就労支援を担う人材の育成等により、本人の意欲・能力に応じた「福祉から雇用へ」の移行を推進

・ 人権の擁護の観点を含めた障害の特性等に関する正しい理解の促進
・さらに、障害者権利条約に対応するため、障害を理由とする差別の禁止、職場における「合理的配慮」の提供等、国内法制の整備に向けた検討を行うほか、障害者への虐待的行為の防止を図る。

2 方針の運営期間
平成21 年度から平成24 年度までの4年間

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別の本文を読んでいくと、これまでとちがって、相当の本腰を入れていることがはっきり伺えます。

「雇用を進める際の支援」ということを解釈すると、身体障害者の雇用を意図的に行わない会社に対しては何らかの規制が行われるといってもいいでしょう。

視覚障害者に対する配慮も行う事が明記されています。

障害者権利条約に対応するため、障害を理由とする差別の禁止が行われますが、合理的配慮と称して、例えば、聴覚障害者に「電話ができますか?」という事を聞く所がまだ存在するようなら、罰則規定を設けていく事になる可能性があります。
残念な事に聴覚障害者で電話ができることを条件とする企業はまだあります。

ただし、政府がいくらこういったお膳立てをしても、当の聴覚障害者や難聴者が自分を肯定して、はっきりと声を挙げて意志を表明していかなければ、だれも対応してくれません。

あなたはいかがですか?
posted by 障害者就職104 at 20:40
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